子育て世帯で話題になっているトピックとして「保育・幼児教育の無償化」があります。
うちの事務所でも子育て中の職員がいるので、嬉しい知らせでもあります。
この、「就学前教育(保育・幼児教育)の無償化」が2019年10月から全面実施されることになります。
ご存じの方もいるかもしれませんが、2019年10月にはもう一つ大きな法律の施行があります。
消費税の10%への引き上げですね・・・
なんだか色々絡んでそうですが、その辺りは国の偉い人がきっと上手くやってくれるでしょうから特に書きません。。
それと子育て論についても、ほぼ書くつもりはありません笑
ただ、2018年の所得税の改正で配偶者控除についても含まれていましたので、子育て中のママさんなんかも、パート等で働けるよう(というより働いて欲しい?)に環境整備しいるのかとも思ってしまいました。
(現実的に預けられないとか、預けたくないとか色々ありそうですが・・・)
今回は今さらですが、配偶者控除の改正あたりを備忘録という意味も含めて書いていきます。
この記事の目次
そもそも配偶者控除って?
そもそも論として配偶者控除とは何ぞや?
耳にすることは良くあるけども、実は良く分かっていない・・・
103万、103万を連呼するけども、なんで103万円か分かってない。
そんなところから見てみましょう。
配偶者控除
所得税法第83条では
第83条
1.居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。2.一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3.第1項の規定による控除は、配偶者控除という。
配偶者特別控除
上記では、通常の配偶者控除を説明しました。
では、103万円を1円でも超えてしまった配偶者は、控除を受けることが出来ないのか?
このような場合「配偶者控除」は受けることが出来ませんが、「配偶者特別控除」の適用を受けることが出来ます。
これは、仮に103万円を超えたとしても一定金額までは控除を受けることが出来るというものです。
(控除できる額が段階的に下がりますが。。)
今回改正があったのは、この「配偶者特別控除」になります。
あとでもう少し詳しく書きますね。
注意点
ここが変わった配偶者控除
上記で「配偶者特別控除」について改正があったと書きました。
それでは、どのように変わったかをもう少し詳しく見てみましょう!
簡単にいうと、年間(1月から12月)150万円まで給料を稼いだとしても
配偶者控除と変わらない38万円の控除を受けることが出来ます。
(従来はもっと少ない収入が上限でした、38万円の控除を受ける意味では)
また、控除を受ける人(基本的には旦那さん)の所得にも応じて控除できる額が、段階的に変わるようになりました。
参考までに図を載せておきます。
※国税庁より
小難しいですね、私も頭が混乱しそうです。。笑
ご主人の収入や、ご自身のパート等での稼ぎにより控除額が結構厳密に変化してますので、このあたりは注意していきたいですね。
注意点
最後に注意点がありますので列挙してみます。
・ご主人の年収が高収入だと配偶者特別控除の適用を受けることが出来ない可能性がある。
年収1,000万円を超えてたら、一応注意しておきましょう。
・年収が103万円を超えれば所得税の負担が出てくる可能性がある。
パート等での収入が103万円を超えても「配偶者特別控除」の適用を受けることはできますが、それは旦那さんの話であり、パートタイマーである奥様の収入が103万円を超えれば奥様自身が所得税・住民税・社会保険料等の負担をする可能性は十分にあります。
おわりに
配偶者特別控除の適用拡大、平成31年から一定の保育料の無償化ということで、アルバイト・時短勤務・はたまた正社員として復帰などを考えるママさんも増えるかと思います。
一方で子供目線で考えると、ママと一緒に過ごす時間が減ってしまって寂しいと感じることもあるかもしれませんね・・・(そんなこと言えるご時世ではありませんが。。)
また、待機児童等含めた保育所・幼稚園の受け入れ問題、保育士・幼稚園教諭の質の問題、、
あげれば問題点はキリがない気がします。
特に保育士さん等の質の問題は、どうなんだろうと思います。。(娘が保育士なので、裏話聞いたりして笑)
いずれにしても、本当は大人より子供が一番ノビノビと成長できる環境があるのが一番かもしれませんね。
ご覧いただきありがとうございました。
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