消費税の中間納税額は、前年の消費税の一年間分の金額に基づいて計算されます。
払わなくてはいけないものとは分かっていながら、思い出したときに急に納付書が来たりするので
資金繰り的に苦しい時もありますよね。
また、前年は業績が好調だったのに、当期の業績がガクっと下がって、「そんな余裕はない!」
なんてこともあるかもしれません。
そんなときは、「仮決算に基づいて申告・納付」をすれば、中間納付の額を少なくすることができるかもしれません。
なお、中間納付はあくまで前払いですので、今回の方法を使うことにより、いわゆる決算の時に支払う消費税が多くなる可能性もあります。
※国税部分を前提にしています。
この記事の目次
中間申告をするのはどんな人?
まず、中間申告をする場合は、どのようなケースか基本的な考えをみてみます。
1月申告(毎月・年11回)
毎月申告をしなければならないケースです。
計算式としては
前年の年間の消費税÷12=400万円超
となります。
例として
前年の年間消費税が6,000万円だとすると
6,000万円÷12=500万円>400万円 となり
毎月、500万円を納めることになります。
また、1月分にあたる500万円×11ヶ月=5,500万円を中間納付することになります。
3月申告(年3回)
次に、年に3回中間申告をするケースです。
計算式としては
前年の年間の消費税÷12×3=100万円超
となります。
例として
前年の年間消費税が500万円だとすると
500万円÷12=124万・・・>100万円 となり
年に3回、1回あたり124万円を納めることになります。
6月申告(年1回)
最後に、年に1回中間申告をするケースです。
計算式としては
前年の年間の消費税÷12×6=24万円超
となります。
例として
前年の年間消費税が60万円だとすると
60万円÷12×6=30万円>24万円 となり
年に1回、1回あたり30万円を納めることになります。
中間申告が必要ない場合
逆にいうと、上記の一番最後の部分「6月申告」に当てはまらなければ、中間の必要はありません。
例として
前年の年間消費税が30万円だとすると
30万円÷12×6=15万≦24万円 となり
中間申告・納付は発生しません。
仮決算とは?
それでは、仮決算で申告・納付をするとどうなるのでしょうか?
中間申告・納付をする回数自体は変わることはありません。
しかし、納付する税額を減額することができる可能性があります。
国税庁では
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。