さぁ、事業を始めようと思ったところで、最初にぶち当たる税務の難関。。
「青色申告」にした方がいいのか、「白色申告」のままでOKなのか・・・
違いもよく分からん、というあなたに。
間違いなく青色申告の方がお得です!
一定の手続きや、帳簿の付け方や保存などの条件がありますが、それ以上のメリットがあります。
そんな青色申告について、みてみましょう。
この記事の目次
青色申告・白色申告って?
1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得を正しく計算し、申告するためには、収入金額(売上など)や必要経費(経費)に関する取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化や効率化等にも役立つものです。
そこで、一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すものとして、昭和25年に導入され、多くの方が利用しています。
青色申告は、日々の取引を帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。青色申告の承認を受けていない者が行う申告を白色申告といいます。
青色申告にするメリット
青色申告にすると様々なメリットを享受する事ができます。
主なものを挙げていきたいと思います。
青色申告特別控除を受けることができる
個人事業や不動産事業を営んでいる方が青色申告をしていて、複式簿記により記帳している場合は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円を差し引くことができます。
簡単に言うと、税金の対象となる所得から最高65万円を引く事ができます。
しっかりと帳簿を管理する代わりに、65万円の経費をつけてくれる様なイメージです。
青色事業専従者給与の必要経費算入ができる
青色申告をしている場合、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。
通常では生計を一にする(同じ屋根の下に住んでいる)、配偶者等にお給料を支払う場合は経費にすることができません。ただし、青色申告ならば、常識の範囲内の金額ならば必要経費にすることができます。
注意点としては、青色事業専従者給与を貰った人は、扶養の範囲内のお給料でも扶養にすることができません。
また、この給与の支給にも事前の届出が必要になります。
純損失の繰越しと繰戻しができる
青色申告をしている場合、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
これも少し難しいですが、赤字になった場合に、その赤字を翌年に持ち越しできるいう事になります。
翌年に利益が出れば、その利益と前年の赤字を相殺できます。
減価償却費の特例が使える
通常は10万円以上のものや耐用年数1年以上ものは、固定資産として減価償却が必要になります。
しかし、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を使える事ができます。
これは、30万円未満のものならば減価償却せずに一回で経費にできるというものです。
※年間300万円が限度
多額の利益が出そうな時などは、うまく活用することで少しでも税金を抑えることができます。
青色申告でのデメリット
上記以外にも青色申告のメリットはあります。
その青色申告でもデメリットがあります。
一例としては
- 届出関係
- 帳簿関係
が挙げられます。
①の届出関係は、青色申告をするためには、税務署へ事前の届出が必要であり、新規開業の場合を除いては、今すぐに!との訳にはいきません。
また、その手続きも慣れていないと煩雑な場合もあります。
②の帳簿関係は、上述のように日々の取引を帳簿にしっかりと記録する手間というものがあります。
慣れないうちは、税理士に指導を受けながら進めるのも手です。
以上、ご覧いただきありがとうございました。