保育料無償化と配偶者控除
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子育て世帯で話題になっているトピックとして「保育・幼児教育の無償化」があります。

 

うちの事務所でも子育て中の職員がいるので、嬉しい知らせでもあります。

 

この、「就学前教育(保育・幼児教育)の無償化」が2019年10月から全面実施されることになります。

 

ご存じの方もいるかもしれませんが、2019年10月にはもう一つ大きな法律の施行があります。

 

消費税の10%への引き上げですね・・・

 

なんだか色々絡んでそうですが、その辺りは国の偉い人がきっと上手くやってくれるでしょうから特に書きません。。

 

それと子育て論についても、ほぼ書くつもりはありません笑

 

ただ、2018年の所得税の改正で配偶者控除についても含まれていましたので、子育て中のママさんなんかも、パート等で働けるよう(というより働いて欲しい?)に環境整備しいるのかとも思ってしまいました。

 

(現実的に預けられないとか、預けたくないとか色々ありそうですが・・・)

 

今回は今さらですが、配偶者控除の改正あたりを備忘録という意味も含めて書いていきます。

そもそも配偶者控除って?

そもそも論として配偶者控除とは何ぞや?

 

耳にすることは良くあるけども、実は良く分かっていない・・・

 

103万、103万を連呼するけども、なんで103万円か分かってない。

 

そんなところから見てみましょう。

配偶者控除

所得税法第83条では

第83条
1.居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。

2.一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3.第1項の規定による控除は、配偶者控除という。

となっています。
ざっくり言えば、一定の収入以下の配偶者がいる場合は、ご主人の収入(所得)から38万円ないし48万円を引けますということになります。(主夫の方も)
一昔前で言えば、男性は外で働いて、女性は家で子育て・家事をやる、、そんな世相で奥さんの内助の功を認める為に作られた法律とも言えます。
では、良く言う103万円の壁とは?
パートに出るとお給料を貰いますよね?
そのお給料は所得税法でいう給与所得に分類されます。
給与所得は
(1)給与収入 (額面)
(2)給与所得控除額(最低65万円、計算式があります)
(3)差引 (1)-(2)=給与所得(税金が掛かる部分) となります。
この給与所得の部分が38万円以下だと配偶者控除をご主人が受けることが可能になります。
(給与所得はパートに出ている奥さんの年収ですね。)
具体例で出すと
年間(暦年です)で103万円ぴったりのパート収入があるとします。
(1)収入 103万円
(2)給与所得控除額 65万円
(3)差引 103万円-65万円=38万円
となり、ばっちり扶養範囲内です。

配偶者特別控除

上記では、通常の配偶者控除を説明しました。

 

では、103万円を1円でも超えてしまった配偶者は、控除を受けることが出来ないのか?

 

このような場合「配偶者控除」は受けることが出来ませんが、「配偶者特別控除」の適用を受けることが出来ます。

 

これは、仮に103万円を超えたとしても一定金額までは控除を受けることが出来るというものです。

(控除できる額が段階的に下がりますが。。)

 

今回改正があったのは、この「配偶者特別控除」になります。

あとでもう少し詳しく書きますね。

注意点

注意点としては、給料だけがある前提でお話しましたが、ほかに所得があると話は変わってくるのでご注意を(配偶者控除の適用受けれないかも)
また、専従者給与を取ってる人は金額関係なく、無条件で配偶者控除は受けれません。
それと、いわゆる〇〇万円の壁は他にも沢山あるのですが、今回は割愛です。。

ここが変わった配偶者控除

上記で「配偶者特別控除」について改正があったと書きました。

 

それでは、どのように変わったかをもう少し詳しく見てみましょう!

 

簡単にいうと、年間(1月から12月)150万円まで給料を稼いだとしても

 

配偶者控除と変わらない38万円の控除を受けることが出来ます。

 

(従来はもっと少ない収入が上限でした、38万円の控除を受ける意味では)

 

また、控除を受ける人(基本的には旦那さん)の所得にも応じて控除できる額が、段階的に変わるようになりました。

参考までに図を載せておきます。

 

※国税庁より

 

小難しいですね、私も頭が混乱しそうです。。笑

 

ご主人の収入や、ご自身のパート等での稼ぎにより控除額が結構厳密に変化してますので、このあたりは注意していきたいですね。

注意点

最後に注意点がありますので列挙してみます。

 

・ご主人の年収が高収入だと配偶者特別控除の適用を受けることが出来ない可能性がある。

年収1,000万円を超えてたら、一応注意しておきましょう。

 

・年収が103万円を超えれば所得税の負担が出てくる可能性がある。

パート等での収入が103万円を超えても「配偶者特別控除」の適用を受けることはできますが、それは旦那さんの話であり、パートタイマーである奥様の収入が103万円を超えれば奥様自身が所得税・住民税・社会保険料等の負担をする可能性は十分にあります。

 

おわりに

配偶者特別控除の適用拡大、平成31年から一定の保育料の無償化ということで、アルバイト・時短勤務・はたまた正社員として復帰などを考えるママさんも増えるかと思います。

 

一方で子供目線で考えると、ママと一緒に過ごす時間が減ってしまって寂しいと感じることもあるかもしれませんね・・・(そんなこと言えるご時世ではありませんが。。)

 

また、待機児童等含めた保育所・幼稚園の受け入れ問題、保育士・幼稚園教諭の質の問題、、

 

あげれば問題点はキリがない気がします。

 

特に保育士さん等の質の問題は、どうなんだろうと思います。。(娘が保育士なので、裏話聞いたりして笑)

 

いずれにしても、本当は大人より子供が一番ノビノビと成長できる環境があるのが一番かもしれませんね。

 

ご覧いただきありがとうございました。

※当ブログの記事内容は全ての真実性を担保するものではありません、記事内容により生じた如何なる問題も責任は負いかねます。

 

 

 

 

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