前回の記事では、どのようにして納税すべき消費税が計算されるか基本的な事を説明しました。
今回は、どのような人が消費税を納める必要があるのかをみてみましょう。
この記事の目次
こんなときは消費税を納める必要がある!
それでは、どのような場合に消費税を納める必要があるのでしょうか?
国税庁によりますと
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
と書いてあります。
小難しいですね。
ざっくりいうと、法人では2期前、個人では2年前の売上が1,000万円を超えると
消費税を納める義務が発生します。
また
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
またまた何を言っているか、よく分かりませんね・・・
これも、ざっくりいうと2期前または2年前の売上が1,000万円以下であっても
法人は前期の上半期、個人は前年の1月から6月までの売上が1,000万円を超えると
消費税を納める義務が発生すると書いてあります。
また、上記期間での売上を、その間に支払った給与で判定してもOKだよと書いてあります。
少しまとめると
前期の上半期or個人では1~6月の売上が1,000万円超かつ給与の支払額が1,000万円を超えると
納税義務あり
前期の上半期or個人では1~6月の売上が1,000万円以下、給与の支払額が1,000万円を超える
納税義務なし
前期の上半期or個人では1~6月の売上が1,000万円超、給与の支払額が1,000万円以下
納税義務なし
となります。複雑ですね。。
ここでご紹介したのは、正直ほんの一部です。
消費税を納めなくて良いと思っていたら、実は納税義務者だった・・・なんて事もありえますので
迷った場合は、やはり税理士に相談するのがベストです。
消費税を納める必要のない法人・個人事業主もいる?
逆に言えば、これらの条件を満たさなければ消費税を納める義務は生じません。
規模が小さいうちや、売上が減少傾向にある場合などは消費税が免除されている方も
いらっしゃいますね。
また、判定の基準となる売上の「課税売上高」も消費税が含まれている売上というイメージです。
(消費税がかからない取引もあります、代表例だと土地や有価証券の売買なんか)
極端な話、ウチは土地しか売ってねぇよ なんて場合は売上が10億円あっても
免税かもしれませんね。
個人事業主が法人成りすると消費税を納めなくていよい!・・・かも
よく法人成りを検討されているお客様から
「法人化したら、2年間は消費税払わなくても良いって聞いたんですど、マジっすか??」
なんて質問を頂きます。
半分マジで、半分マジじゃないです。
個人が法人になると、人格が別人格になりますので
納税義務の判定となる、2期前が初年度の法人では存在しません。
そのため、基本的には初年度と2期目は免税になります。
(上記の特定期間に当てはまると2期目から納税の可能性がありますが・・・)
ただし
基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
とあります。(特定新規設立法人の説明は省略致します。)
これは、法人化した最初の年でも資本金の額が1,000万円以上だと初年度から納めてねと
書いてあります。
法人化を検討する際は、資本金の額を1,000万円未満にすると節税が期待できます。
ご覧いただきありがとうございました。